2015/09/12
改正住宅投資法の勉強会
ベトナムの不動産事情を多少でも知っている人ならご存知の通り、今までは在住者が自分の居住用に購入はできるくらいしか、外国人(企業除く)は不動産の所有はできなかったのですが、
今回の住宅投資法の改正で、集合住宅の場合、全体の30%とか、戸建ての場合、一定地域のうち250戸までとか制限はあるものの、在住者以外でも原則購入可能になり、それを賃貸して収入を得るというようなことが可能にはなったようです。
ただ、複数の住宅を所有し、これを賃貸したら不動産事業じゃないの?というところで、じゃ不動産事業として行うとなった場合のライセンスは?ということになると、現行の不動産関連のライセンスの中では所有不動産の賃貸事業を外国人は行うことが難しいようで、
万一、その規模だと不動産事業だということでライセンスを取ってくださいという話になると誰かベトナム人の方に名義を借りる等上手く工夫しないとなかなか難しそうです。
まだ、その詳細が公表されていない中で、後でのトラブルを避けるため日系大手不動産デベロッパーの中には外国人へのマンションの販売を見合わせているところもあるようです。
諸々の課題はあるものの、基本的には外国人が不動産ビジネスをしやすくなる方向では進んでいるようですので、外資流入にもつながるので、ここから数年のベトナム経済の発展の起爆剤にはなりそうですね。
Posted by いのっち at 14:52│Comments(0)